お取り寄せ・通販・直売を開始しました。

 大変申し訳ありませんが、

12月8日から1月4日まで、ご予約の定員に達しましたので、

ご予約をお受けできません。

収穫量が増えましたら、12月20日頃に追加ご予約をお受けします。

昨日のイチゴの残留農薬検査結果合格を待って、通販を開始しました。

残留農薬の検査が終わるまで、当館は通販や直売を行いません。

お取り寄せ・通販をご希望のお客様は、こちらからお申し込みください。

http://ichigo-fruits.com/

今年は、スーパーで例年より早めにイチゴが店頭に並んでいるようです。

小さい粒のイチゴが多いようですが・・・・。

当館も今年の温かさで、イチゴの収穫が例年より7~10日早いようです。

残留農薬の検査は、ポジティブリスト制で色々な食品に残留農薬の検査を義務付けています。

おそらく、個人の自費で残留農薬を検査しているのは、館長ぐらいかもしれません。

平成18年5月29日にが導入されました。その内容を皆様にご紹介しておきます。

資料は、「(株)環境研究センター」のホームページより引用いたしました。

https://www.erc-net.com/syokuhin/nouyaku06.html

Q 1. ポジティブリスト制度とは?
A 1. 基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度です。
Q 2. A1.の「一定量を超えて」の「一定量」とは?
A 2. 「一定量」とは「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」で、これを「一律基準」と言います。
Q 3. 規制の対象は?
A 3. 規制対象物質は農薬、動物用医薬品、飼料添加物で加工食品を含む全ての食品が規制対象食品となります。
Q 4. いつから規制が実施されるの?
A 4. 平成18年5月29日より実施されております。
Q 5. 一律基準が適用される場合とは?
A 5. 1.いずれの農作物等にも残留基準が設定されていない農薬等が農作物等に残留する場合 2.一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該農薬等に関する基準が設定されていない農作物等に残留する場合
Q 6. 一律基準の濃度は?
A 6. 国民の摂取量を踏まえ、一律基準によって規制される農薬等の摂取量が1.5マイクログラム/dayを超えることがないよう、一律基準として0.01ppmが定められました。

しかし、地方公共団体等による監視指導に際して用いられる分析法の定量限界により、一律基準最終案(0.01ppm)まで分析が困難と考えられるものについては、各分析法の定量限界に相当すると考えられる値が一律基準となります。

例)イプロジオン:0.05ppm、ホセチル:0.5ppm

Q 7. 規制の対象外物質とは?
A 7. 一般に使用されている農薬等及びその農薬等が化学的に変化して生成したもののうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれのないことが明らかである65物質が対象外物質として指定されました。

1.食品安全基本法第11条の規定に基づく食品健康影響評価により許容一日摂取量(ADI)の設定が不要とされた農薬等 例)アスタキサンチン

2.農薬取締法に規定する特定農薬 例)重曹

3.残留の程度等により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである農薬等

例)尿素、マシン油、ビタミン類、銅、硫黄等

Q 8. 暫定基準とは?
A 8. 科学的な根拠に基づき定められている国内及び海外の基準等を参考に、食品成分規格として設定する基準です。
Q 9. 暫定基準はどのように設定されるの?
A 9. 暫定基準は以下の基準を参考に定められます。上位にあるものが優先となります。

1.コーデックス基準

2.コーデックス基準がない場合、登録保留基準

3.コーデックス基準及び登録保留基準がない場合、海外基準

上記の基準に該当しないものは、一律基準が適用されます。

例)農薬A

写真1.収穫した8種類のイチゴ。

写真2.出荷されるイチゴさん達。奇麗な化粧箱で出荷されます。

写真3.10周年記念で頂いた「苺の雫」の花が咲き始めました。

昨年は、管理が良くなかったので咲きませんでした。

今年は、頑張って良い花を咲かせました。

花房が3本もあります。

写真4.奇麗に咲いた「苺の雫」。今年の花は、見事です!

お正月まで楽しめるでしょう。暖かいので花も早く咲きました。

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